現場レポート
電気工事士と電気主任技術者の免状で、旧姓使用が可能に!
電気工事士、電気主任技術者の免状※について、2022年(令和4年)年1月1日付けの申請から旧姓使用が可能になります。この記事ではその詳細について解説します。
来春、電気工事士と電気主任技術者の免状で旧姓使用が可能に!
電気工事士や電気主任技術者が手にする免状。これはあなたが電気工事士、または電気主任技術者であること、その国家資格を有することを証明する大事なものです。 この免状については、これまで旧姓による交付、再交付、書換え(電気工事士のみ)が行われていませんでしたが、2022年(令和4年)1月1日付けの申請より、全国的に旧姓の使用が可能となりました。 現代では、結婚後も仕事を続ける女性が増加していますが、多くの方が結婚後に苗字が変わることで、事務手続きに手間がかかったり、苗字が変更となることで職場での呼び名が変わったりするなど、不便さを感じる方も少なくはありませんでした。旧姓使用は、そうした負担を無くし、職場でも引き続きキャリアを築き、活躍の場を広げることを後押しするものです。
旧姓による免状の交付を希望される方は、交付申請書の氏名を旧姓で記入し、提出する住民票等(注1)から旧姓が確認できれば、そのまま資格に反映されます。なお、旧姓使用に関する具体的な手続きについては、お住まいの都道府県やその免状交付事務委託先、産業保安監督部などの免状交付事務実施機関までご確認ください。 注1:電気工事士の場合には、住民票を提出することになっており、自治体によっては、住基ネットにアクセスできる場合には、住民票の提出を免除しているところもあります。また、電気主任技術者免状の場合は、住民票又は戸籍抄本を提出することになっています。 ※ 旧姓使用が可能となる免状 ①電気工事士法に基づく免状 ・ 第一種電気工事士免状 ・ 第二種電気工事士免状 ・ 特種電気工事資格者認定証 ・ 認定電気工事従事者認定証
②電気事業法にもとづく免状 ・第一種電気主任技術者免状 ・第二種電気主任技術者免状 ・第三種電気主任技術者免状 ・第一種ダム水路主任技術者免状 ・第二種ダム水路主任技術者免状 ・第一種ボイラー・タービン主任技術者免状 ・第二種ボイラー・タービン主任技術者免状
○経済産業省ホームページによるお知らせ 【電気工事士資格(電気工事士法に基づく資格)】 https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2021/09/20210917-6.html 【電気主任技術者資格(電気事業法に基づく資格)】 https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2021/09/20210917-5.html